人権侵害救済法案の廃案を訴える 日本国民の会


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人権委員会設置法案、人権擁護委員法改正案、
人権(侵害)救済機関設置法案、人権侵害救済法案、
及び(旧)人権擁護法案、などの人権類似名称法案の
閣議決定、及び国会提出と決議に反対します!


宛先:              様宛


前略
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
突然のFAX にて失礼致します。日頃は国政における活動の程、労い申し上げます。
今後ともさらにご活躍されることを祈願いたします。
 しかしながら、国民として非常に気掛かりなことがあります。NHKニュース等において、
人権(侵害)救済機関設置法案(人権侵害救済法案、又は人権委員会設置法案)を閣議
決定したと報道され、大変不安な気持ちです。
 もしこの法案が可決・施行されることになれば、わが国の将来に大きな禍根を残すこと
が予想されます。どうか人権(侵害)救済機関設置法案(人権侵害救済法案、又は人権
委員会設置法案など)の恐るべき危険性に、ご理解頂くようお願い致します。

 ぜひ、日本国民より選ばれた貴下にお願い申し上げます。人権(侵害)救済機関設置法案、
人権侵害救済法案、人権委員会設置法案など、類似名称の人権関連法案の再閣議決定、
及び臨時国会提出に反対されるようお願い申し上げます。


【人権(侵害)救済機関設置法案(人権侵害救済法案)が不要な理由】



 法務省自身の発表で、現行の法体系や制度で日本国内の人権侵害問題事例の99%
以上は解決されています。既にDV防止法、児童虐待防止法、ストーカー規制法など、
多数の人権擁護に関連する個別法があり、効果を上げています。さらに個別法の部分
改正や裁判等を行えば、残り1%もほとんど解決されます。

 従って、現行法体系で解決できない深刻な人権侵害事例は、事実上皆無です。しかし
ながら法務省自身は、人権(侵害)救済機関と称し、1万〜2万人の準公務員待遇の職員
を有する巨大組織を設置することを念頭に置いています。これに投じられる予算規模を考え
れば、国民の税金の無駄使いであり、行政改革に逆行します。そして何故巨大組織が必要
なのか、法務省自身は納得のいく説明ができません。

 以上の理由で、わが国に人権委員会、人権(侵害)救済機関は全く必要ありません。



【人権(侵害)救済機関】設置法案、人権委員会設置法案が危険な理由】


☆人権(侵害)救済機関設置法案、人権侵害救済法案の主な概要
@人権侵害等の禁止(調査手続きの対象)
◆『「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為・・・』
 ● 私人間における「人権侵害」とは、民法、刑法、その他人権に関わる法令に照らし、
  違法とされる行為。
 ● 「差別助長行為」とは、「不当な差別的取扱い」を助長・誘発することを目的として、
  「情報」を「文書の領布等の方法により公然と適示すること。

A人権委員会(三条委員会)
◆パリ原則に適合する組織とするため、国家公務員法第3条に基づいて法務省の外局
 として設置
 ● 当初は「任意調査」(過料の制裁や行政処分を伴わない)のみ行う。
 ● 全国各県、主要市町に事務局、職員を配置する。

B人権擁護委員
◆人権委員会の下部組織として、人権擁護委員が配属される。
 ● 担当官や人権擁護委員が各地の事務局に準公務員待遇で任用、配属される。
 ● 人権擁護委員や人権活動が嘱託される。


☆人権(侵害)救済機関設置法案、人権侵害救済法案の主な問題点
◆@「人権侵害」の「定義」や「適用範囲」が、なきに等しいほど不明瞭です。
 ⇒『「人権侵害」とは、(不当な差別、虐待その他の)人権侵害・・・』

※「不当な差別、虐待その他の」という修飾語を除けば、「人権侵害とは・・・人権侵害である」
 と述べてある。これは単なるトートロジー(同語反復)であり、結局のところ、何も定義して
 いないのに等しい。人権侵害の定義が不明確なため、常識的に信じられない事柄でも
「人権侵害」として成立し得る可能性が生じます。


 ⇒何が「民法等の法令に違反」するか否かの認定は、中立公正な裁判所が行うことです。
 ⇒人権委員会の意のままに拡大解釈、職権が濫用される恐れがあります。
 ⇒「差別助長行為」を取り締まるとは、表現の自由を保障する憲法21条に違反します。
 ⇒「差別助長する行為」には、客観性、普遍性がありません。

※人権侵害の定義や適用範囲が曖昧な為、常識的に驚くような事柄でも「人権侵害」が
 成立する可能性が多々あり得ます。例えば車のスピード違反は、項目が定式化、定量化
 され、そして電子的機器で客観的に測定されたデータという証拠に基づき、行政処分され
 ます。しかしながら「人権侵害」は、車のスピード違反のような事柄とは全く次元が異なり
 ます。故に多くの問題が引き起こされると指摘できます。
  仮に、A(甲)が「差別助長の言動」をした。とB(乙)に、人権侵害として人権委員会に訴
 えられたと想定します。ある「差別助長の語句」がB(乙)にとっては不愉快(人権侵害)と
 感じたとする。しかしながら、別の第三者C(丙)にも、同様に不愉快と感じるとは限らない。
 逆に心地良いと感じるかも知れない。

※また、不愉快(差別を受けた人権侵害だ)という感情の状態をいかにして証明できるので
 しょうか?車のスピード違反ならば、機器で測定された数値データがあり、それが客観的
 証拠となり、スピード違反が成立します。しかしながら、「不愉快だという感情の度合い」は、
 現代の自然科学において定式化されず、測定もできません。例えば不愉快だという状態の
 脳波やMRI画像を写した所で、「人権侵害の証拠」として認定できません。なぜなら、再現
 性がなく(測り直しても、同じ結果が得られない)、数値データにできないからです。これは、
 例えば「嘘発見器」が100%完璧な証拠として信用できるものでなく、参考程度にしかなら
 ないのと同様です。

 ⇒差別(人権侵害)を感じたという数値データが物理的に成立せず、客観的証拠が不十分
  です。


これに関する論点は、城内実議員が以下の動画で解説しています。
3年前の話ですが、有意義なポイントが語られています。




 【城内実議員が語る 人権救済法案は非常に危険】
 「再生」ボタンをクリック願います。


※よく法曹関係では、「『法と証拠』に基づいて・・・」と云われますが、スピード違反と異なり、
 「差別を感じた、人権侵害だ!」)ということの肝心の『証拠』が片手落ちになります。しかし
 ながら、差別を感じた『証拠』がなくても人権委員会(人権(侵害)救済機関)が受理すれば、
 人権侵害が成立することになります。


※「人権侵害」の「定義」や「適用範囲」が曖昧だと、どのような問題が生じるか、類例を
 挙げて論評します。 この類似例として、セクシャル・ハラスメント(セクハラ)の問題が挙げ
 られます。セクハラに関しても、やはり定義と適用範囲の境界線が曖昧という問題が伴い
 ます。 かつて議論されたような論題ですが、セクハラ被害者視点から言えば、特に好意
 を持たないか、嫌っている異性(男性)から少々の時間見つめられ、目が合ったとします。
 この場合において、被害者視点ではセクハラ 認定となってしまう。しかし逆に好意のある
 異性(男性)から少しの時間見つめられ、目が合ったとします。この場合は、嬉しいかも
 知れないということで、セクハラにはならないという観念となり得ます。この例で挙げられ
 るように、被害者視点の一方的な観念でセクハラか否かの判定がなされてしまうと、残念
 ながら、客観性・公平性を欠くことは明白となる。
  人権侵害とは、このセクハラも適用範囲に含まれることになりますから、人権侵害に該当
 するか否かの判定に関し、客観性・公平性を欠くという問題が、より深刻になる。


※世の中には被害妄想の特に強い人々が、一定割合で存在します。こうした方々に、何ら
 かのきっかけで係わってしまえば、ほんの些細なことでも「差別を感じた!人権侵害だ!」
 となってしまうことが予想できます。こうした過剰人権意識が社会にもたらす結果として、
 人々の無形の信頼関係が損なわれ、人々の猜疑心や相互不信が高まり、社会全体が
 息苦しくなってしまうだろうと危惧されます。


※以上述べてきた論評に関し、正に法務省の東京法務局人権擁護部が、この問題点の
 核心を突く前例を作りました。東京都在住の村田春樹氏が、公の場で以下の発言を
 したところ、著しい人権侵害だと訴えられました。

  1) 在日韓国・朝鮮人が経済的理由で日本に来た。
  2) 日韓両国間で、特別永住権を取り決めたのは間違いだった。
  3) 特別永住者は、一般永住権と比較して著しい特権を有している。

 これに関する村田春樹氏の証言は、ネット上(YouTube)の動画で閲覧する事ができ
 ます。(動画のURL :http://www.youtube.com/watch?v=ni7Fq0GCTeI)



 村田春樹氏の証言の動画です。
 「再生」ボタンをクリック願います。


 こうした発言が差別的言動として人権侵害が成立し、人権(擁護)委員に取り締まら
 れるということは、言論の自由が脅かされ、引いては日本国家の国益に反することが、
 まかり通ってしまうことになります。


※従って、もし人権(侵害)救済機関設置法案、人権侵害救済法案が成立・施行されれば、

 1) 「尖閣諸島は日本固有の領土です。」
 2) 「竹島は日本固有の領土です。」
 3) 「北朝鮮よ拉致被害者を帰せ!」
 4) 「天皇陛下万歳!」
 5) 「外国人地方参政権付与法案、反対!」
 6) 日本国歌(君が代)斉唱
 7) 日本国旗(日の丸)掲揚
 8) 「オスプレイの配備大歓迎!」

といった語句内容を公の言動や(ネット掲示板等の)文書で発信すれば、人権侵害だと
訴えられる可能性が大いにあります。つまり人権委員会(人権(侵害)救済機関)は、日本
国家の国益や日本国民の言論の自由、及び平穏な生活や安全、さらには軍事的国家防衛
をも脅かす機関になりかねません。


※参考:【NGO「(オスプレイの)沖縄配備は差別で人権侵害」】
*+*+ 毎日jp +*+*
http://mainichi.jp/select/news/20120808k0000m040176000c.html
 ↑ 元記事削除済み

 事故が多発している米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの沖縄配備問題が、
ジュネーブで6日始まった国連の人種差別撤廃条約の委員会で条約違反に当たらないか
審査される。会期末の31日、日本政府に積極的な情報提供を促し、危険除去のための計画
見直しを勧告する可能性がある。すでに申請されている米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)
の同県名護市辺野古移設計画と併せて審査される。
 国連の会議に参加資格を持つ非政府組織(NGO)「反差別国際運動」などが6日、重大な
条約違反を防ぐ「早期警戒措置・緊急手続き」を求めた。沖縄への過度な米軍基地集中を
同条約の保護対象である琉球先住民に対する日本政府の差別政策の延長だと批判。普天間
移設やオスプレイ配備の計画を見直すなどの勧告を求めている。6月には「オスプレイ配備は
国際条約違反の人権侵害」との批判声明を国連人権理事会に提出した。
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+


※それから人権侵害の事例として、実際に起こりえる想定として、名誉毀損が挙げられます。
 しかしながら、この分野には既に「名誉毀損罪」の法体系があります。それが人権(侵害)
 救済機関設置法案に置き換わりで適用された場合、逆に大きな社会問題が引き起こされ
 ます。名誉毀損には、例外事項が設けられています。

 1)提示した事実が公共の利害に関する事実であること
 2)事実を発表した目的が専ら公共の利益を図るためであること
 3)提示した事実が真実であることの証明があること

 そして、例えば政治家や著名人物(いわゆる公人)が、汚職、不正行為、身発覚の犯罪
 行為などを行い、それを告発した場合、上記3つの条件を満たす場合、名誉毀損は成立
 しないと定められています。しかしながら、人権(侵害)救済機関設置法案にこの点まで
 考慮されているでしょうか?
  それどころか、以前に提出された法案条文には全く考慮されてません。とすれば、公人
 による汚職、不正行為、身発覚の犯罪行為を告発しても、人権侵害救済の名の下で、
 不正や犯罪が隠蔽されてしまうことになりかねません。この点を指摘しても、人権(侵害)
 救済機関設置法案、人権侵害救済法案は欠陥だらけといえます。


◆A「人権委員会」のような、包括的強大な権限の「人権(侵害)救済機関」は他の先進
 諸国にありません。
 ⇒パリ原則は、国家による人権侵害から救済する機関を求めているものであり、個人
  間の人権問題(争議) を扱う機関設立を求めていません。また人権委員の身分保障も
  ある独立性の高い機関の設置を求めていません。法務省の説明は全くの詭弁であり、
  国民を欺くものです。
 ⇒アメリカの雇用均等委員会は、雇用関係の差別規制と救済を行うだけ。
 ⇒ドイツは、裁判所への信頼から、独立した人権機関は存在しません。
 ⇒「三条委員会」とは、公正取引委員会や公安委員会のように、内閣や国会でも民主的
  にコントロールが利かない強力な独立行政組織です。
 ⇒任意調査しかできない組織・機関を三条委員会にする必要はありません。


※法務省は、現在でも任意調査を行っています。

※韓国には、独立した強力な権限を有する「国家人権委員会」があり、同委員会が
 乱発する「勧告」により、韓国内に混乱と、新たな社会問題が発生しています。


◆B人権委員会の下部組織として、全国各地の市町に人権擁護委員が配属されます。
 ⇒中央には事務局、全国各地方の市町毎に人権擁護委員が任用・配属されれば、
  1万〜2万人もの規模の職員を有する巨大組織となり、行政改革に逆行します。
 ⇒さらに嘱託先の外郭団体として人権看板の財団法人等が多数設立されれば、
  法務省官僚の格好の天下り先となります。
 ⇒人権(侵害)救済機関設置法案、人権侵害救済法案、及び人権委員会設置法案は、
  特定団体や勢力(部落解放同盟、在日外国人団体等)のために作られ、そして影響
  力を行使するために推進されています。
 ⇒暴力団関係者による似非同和問題と同様の弊害が再燃し、深刻な社会問題となる
  恐れがあります。


※日本人なら、少々不愉快な思いをしても、基本的に和を尊ぶわけだから、人権侵害だ
 と 訴えるようなことは、めったなことでは起こらないでしょう。しかし、そうでない人々は、
 すぐに 「人権侵害だ!人権侵害だ!」と申し立て、人権(侵害)救済機関)に訴えることが
 横行するでしょう。そうした特定の団体や勢力に属する人たちに都合よく利用されること
 になります。(善良真面目な多くの日本国民には、何らメリットがありません)


 ⇒人員規模の点から、人権(侵害)救済機関設置法案、人権侵害救済法案、人権委員会
  設置法案が成立すれば、少なくても年間数千億円規模の予算が投じられることになり
  ます。そして予算規模が年々増加することが確実です。
  (嘱託先(天下り先)の外郭団体等に、法務省を通じ、膨大な使途不透明な金が流れる
  恐れがあります)
 ⇒人権委員や下部組織の人権擁護委員の人事や組織運営上の問題点や危惧される点が
  指摘できます。
 ⇒人権委員や人権擁護委員の任用に関し、採用・資格試験について何ら規定がありません。
  現に公務員等の不正行為が存在するので、採用試験、資格試験は万能でありませんが、
  何らかの資質チェックがなければ、資質に問題ある人物や思想的に偏向した人物が人権
  擁護委員として任用される恐れがあります。
 ⇒さらに、特定団体、カルト団体等と係わりのある人物が採用され、組織内の人事もそうした
  「人材」で偏向していく恐れがあります。(採用基準に被差別者条項が含まれる)


※法案には「数年(5年)後の見直し」条項が確実に盛り込まれます。「小さく産んで大きく
 育てる」ことが狙いです。


 ⇒裁判所の令状無しの立ち入り調査、家宅捜索、物品(パソコン等)押収などの権限が
  数年後に付与される可能性が高いです。
 ⇒立ち入り調査拒否の場合、30万円(以下)の過料(罰金)の強制徴収がなされる恐れが
  あります。
 ⇒こうした権限強化は、以下のように憲法違反です。

 1) 裁判所の令状なしに逮捕されない権利(33条)の侵害。
 2) 弁護人に依頼する権利(34条)の侵害。
 3) 裁判所の令状なしに住居を捜索されない権利(35条)の侵害。

 ⇒もしも「外国人地方参政権付与法案」が成立した場合、外国人が人権委員や下部
  組織の人権擁護委員に就任・任用される可能性が生じます。日本国家の国益に望ま
  しくない結果をもたらす恐れがあります。


※見直し条項による権限強化の改正で、立ち入り調査拒否などで過料徴収が現実に行
 なわれることになった場合、きわめて大きな問題が発生します。例えば、スピード違反
 の場合、機器測定記録による数値データの『証拠』があり、罰金額(過料)の算出も、
 数値の根拠に基づく明朗会計で算出されます。しかしながら、「人権侵害を感じた」とは、
 スピード違反と異なって数量数値で表せません。従って、ずさんな根拠や判断による
 過料算定、かつ法外な金額の過料となってしまわざるを得ません。


※過料徴収が、国庫金、若しくは人権(侵害)救済機関設置の収入となる場合、これが
 不正の温床となる可能性が極めて高いと指摘できます。収入欲しさに人権侵害の摘発
 と過料乱発の恐れがあります。過料を自分の懐に入れる不埒な人権擁護委員が出て
 くる恐れがあります。


※人権(侵害)救済機関設置法案、及び人権侵害救済法案は、小泉内閣時代に廃止された
 『同和対策事業特別措置法(同和立法)』の代替法案として推進されているものです。同和
 立法が廃止される頃には、暴力団関係者による「似非(えせ)同和行為」という恐喝や詐欺
 行為の弊害が蔓延しました。似非同和行為の代表例として以下の事例があります。

 1) 「同和問題解決への努力が足りない」などと難癖をつけ、高額な書籍を押し売り
   する。または同和問題勉強会などへの会費支出を迫る。
 2) 「差別を受けた」、「これは差別問題だ」などと言いがかりを付け、「誠意を見せろ」と
   示談金を要求する。
 3) 同和団体の関係をほのめかし、「○×社をこの工事に参加させろ」などの利益誘導を
   要求する。


※以上のような似非同和行為が再燃し、地方自治体の大きな悩みの種になると予想でき
 ます。そして街中で、「人権侵害だ!」と言いがかりを付け、金品を騙し取ろうとする輩が
 多数出現する恐れがあります。さらに「オレオレ詐欺」などの近年の金融詐欺の手口と結び
 付き、「人権侵害オレオレ詐欺」、「人権侵害振り込め詐欺」など、新手の手口の金融詐欺
 犯罪が膨大に横行する懸念が生じます。


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 文章が長くなりましたが、以上述べた理由で、人権(侵害)救済機関設置法案、人権侵害
救済法案、及び人権委員会設置法案は、日本国民の言論の自由を脅かすだけでなく、
平穏な生活、安全を脅かします。さらには日本国家に非友好的な外国による内政干渉や
日本領土の防衛への脅威、及び侵略行為を誘発する恐れや可能性があります。
 従って断固反対致します。
ぜひ、日本国民より選ばれた貴下にお願い申し上げます。人権(侵害)救済機関設置法案、
人権侵害救済法案、人権委員会設置法案、及び類似名称の人権関連法案の閣議決定、
国会提出、そして採決に反対されるよう、誠にお願い申し上げます。


 ○ ○ 県 ○ ○ 市  職業                        歳代  性別         
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