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請願法について

請願書のまとめ方

【 請願書の書き方ポイント 】

1.なぜ「請願」が良いか
 @ご意見募集 → 関係機関が私達の意見を無視・黙殺できる。
 A 請 願  → 請願法により、関係機関には請願を誠実に処理する義務が発生する。
          1件1件私達の意見に目を通して処理しなければいけなくなる。

2.2つの「請願」方法
 @国会または地方議会に請願 → 所属議員の紹介(衆議院なら衆院議員、参院なら
  参院議員。地方議会ならその議会所属議員)が必要 + 請願書。
 A内閣、役所に請願 → 議員の紹介が不要、請願書を書いて送るだけ。

3.「請願書」には何を書けばいいか
 @件名   ○○法改正 ○○への請願(請願書)← 請願書の文字が目立つように。
 A要旨   ○○法改正を ○○こうして欲しい 。
 B理由   なぜなら ○○こうだから。
 C署名簿 もし署名が集まれば、署名簿も添付する。
  (家族、友人知人などの署名が多く収集できればより良い)
 D日付 提出年月日を記入する。
 E請願者の氏名 自筆(手書き)で 、ワープロ印刷の場合は捺印必要。
 F請願者の住所 (代表)請願者の自宅住所を記載。
 G紹介議員 提出する議会の所属議員による自筆署名、または記名押印。
  (紹介議員が無ければ、陳情扱いとなる。もし複数の署名が集まれば、折角署名
  した方々の意志を生かすために、最寄の国会議員にコンタクトし、紹介議員に
  なって頂くよう行動しましょう!)
 H提出先  国会(衆参両院)に提出される請願書は、紹介議員に署名・捺印を
  頂いた上で、紹介議員を通して国会に提出される。2012年10月現在の宛先は、
  「衆議院議長 横路孝弘 殿」又は「参議院議長 平田健二 殿」となる。従って、
  請願書に必要項目を記載した上で、衆参各々の紹介議員に郵送、または請願
  書を持参訪問する。



【 請願法 】

  昭和22・3・13・法律 13号

 第1条   請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の
定めるところによる。
 第2条   請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所の
ない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
 第3条   1 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出
  しなければならない。
  天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、
  これを内閣に提出することができる。
 第4条   請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、
その官公署は、正当な官公署を指示し、又は正当な官公署に、その請願
書を送付しなければならない。
 第5条   この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に
処理しなければならない。
 第6条   何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
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